交通事故による治療を行います
当院では、交通事故に伴うさまざまな外傷や痛み、体の不調などの検査・治療を行います。骨折などによる強い痛みがあるときだけでなく、特に症状らしきものが感じられないときでも、まずは医療機関を受診し、きちんと検査を受けておくことが大切です。実際、事故から時間が経過した後で激しい痛みなどが起こることも少なくないのです。交通事故に遭われた際には、自覚症状が軽かったり、痛みが無かったりするようなときでも、一度は当院を受診されることをお勧めします。
交通事故の際には
- 警察に連絡します
-
- 交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡します(110番で大丈夫です)。
- 負傷されていて報告できないときは、付近の方に連絡してもらいます。
- 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう(事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください)。
- 保険会社に連絡を入れます
-
- 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。
- その際に、保険会社に伝える内容は、以下のようになります。
- ① 医療機関名
- ② 医療機関の電話番号
- ③ 医療機関の住所
- ※これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。その結果、自動車保険適用の治療が可能となり、ご本人の自己負担は発生しません。
- ※健康保険使用の場合は窓口での自己負担は発生します。
- ※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は自己負担の形になります。診療代を一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当院に入り次第、お返しします。
- 医療機関を受診し、診察を受けます
-
- 事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります。
- その際には、医師による診断書を出してもらうこともお勧めします。
- 治療に専念します
-
- 症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。
- 治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください
-
- 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です。
- 治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます。
- その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます。
※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。
労災保険について
労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)という法律に基づく制度であり、仕事中や通勤中の怪我や病気については、必要な治療や保険給付を受けることができます。当院は労災保険指定医療機関に指定されており、仕事中の災害、および通勤中の災害による療養の給付を受けることができます。詳しくは、ご自身がお勤めの会社・団体の総務担当者にご確認ください。